先端の歯科医療でお応えする タナベ歯科医院 | 徳島県阿南市

患者様のお悩みに丁寧なカウンセリングでお応えします。高度な治療技術と先端の歯科医療が自慢の歯科医です。

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当院の施設基準について

当院では下記の事項について、四国厚生局徳島事務所に施設基準に適合している旨の届出を行っています。
◯電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
1.オンライン資格確認について
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。患者の受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用し、質の高い歯科医療の提供に努めています。
2.医療DX推進体制について
当院では医療DXを推進し、質の高い医療を提供できるよう体制整備を行っています。
・オンライン請求を行っています
・オンライン資格確認を行う体制を有しています
・取得した診療情報を診療室で閲覧・活用できる体制を整えています
・マイナ保険証の利用を推進しています

3.明細書発行について
院では、診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無料で発行しています。明細書の発行を希望されない場合は受付へお申し出ください。 
4.マイナ保険証利用促進
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる体制を整備しています。
◯歯科点数表の初診料の注1に係る基準
当院では、従業員への研修、歯科医療機器などの患者ごとの交換、洗浄・滅菌の徹底など、院内感染防止のための対策を講じています。
◯歯科外来診療医療安全対策加算
当院では歯科外来診療に係る医療安全対策について、以下の通り取り組んでいます。
  • 安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・機器を有しています。
  • 自動体外式除細動器(AED)を設置しており、医療安全に配慮しています。
  • 医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。
  • 緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。
緊急時連携病院:徳島大学病院
電話番号:088-631-3111

◯歯科外来診療感染対策加算
当院では歯科外来診療に係る院内感染防止対策について、以下の通り取り組んでいます。
  • 安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な感染対策を講じています。
  • 院内感染対策に関する指針を備えています。
◯歯科治療時医療管理料
高血圧や糖尿病の疾患をお持ちの患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
◯小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
在宅医療や偶発症等緊急時に別の医療機関と連携体制を確保し、患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、自動体外式除細動器(AED)などの十分な装置・器具等を有しています。
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含む)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に係る研修を全て修了しています。
偶発症等緊急時に円滑な対応を行うよう、下記の医科保険医療機関と連携しています。

◯歯科口腔リハビリテーション料2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を実施しています。

◯歯科技工士連携加算1
歯科技工士と連携し、歯科補綴物の製作を行います。

◯光学印象
十分な経験を積んだ歯科医師が、光学印象に必要な機器を用いて印象採得を行います。

◯CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
コンピュータ支援設計・製造ユニット(CAD/CAM)を用いて歯冠やインレーを作製し、補綴治療を行っています。
※金属アレルギーの患者さんはご相談ください。

◯クラウン・ブリッジ維持管理料
当院で作製した金属の冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

◯歯科外来・在宅ベースアップ評価料
職員の賃金の改善を行い、働きやすい職場の環境づくりに努めています。

◯口腔機能実地指導料
食べる・飲み込む・話すなどのお口の機能について評価を行い、機能維持・改善のための指導を実施しています。

◯3次元プリント有床義歯
デジタル技術を活用した3Dプリンターによる義歯製作に対応しています。

◯歯科技工所ベースアップ支援料
歯科技工士等の処遇改善および安定した技工体制の確保に取り組んでいます。

 
2026年06月01日 00:00

当院の居宅療養管理指導運営規定について

居宅療養管理指導運営規程
 
 
 第1条 タナベ歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 1 タナベ歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
    2 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名称   タナベ歯科医院(医療法人タナベ歯科医院が開設)
    2 所在地 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市41-8
               TEL  0884-44-6488
               FAX    0884-44-6488
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
       1 歯科医師  3人 (常勤3名)
          歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
       2 歯科衛生士  3人以上
          歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
 (営業日及び営業時間)
 第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日  9:00~18:00
2 火曜日  9:00~18:00
3 水曜日  9:00~18:00
4 木曜日  休診
5 金曜日  9:00~18:00
6 土曜日  9:00~17:00
  ※日曜日、祝日及び12月29日~1月3日 夏期8月12日~8月15日を除く。
(事業の内容)
第7条   指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
  1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
 2 居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
  3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
  4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合517単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487単位、それ以外の場合441単位とする。
  2 歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合362単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合326単位、それ以外の場合295単位とする。
  3 指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
  4 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、阿南市羽ノ浦町 那賀川町 上中町・小松島市・徳島市勝占町(事業所から半径16km圏内)とする。
(苦情処理)
第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け
付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係
る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、次の処置を講じるものとする。
 1(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
  (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
  (3) その他の虐待防止のために必要な処置
 2 事業者は、居宅療養管理指導の提供にあたり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体的拘束等)
第13条 
 1 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
   2 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記載する。
(その他運営に関する重要事項)
第14条
 1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
   採用時研修 採用後1ヶ月以内
 2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はタナベ歯科医院が定めるものとする。
   
付則 この規程は令和6年6月1日施行する。
 
2026年04月01日 00:00

診療時間変更のお知らせ

2026年1月より、働き方改革の一環として祝日がある週に関しても木曜休診に変更となります。
来院される患者様にはご迷惑をおかけしますがご理解よろしくお願いいたします。
院長
2025年11月30日 08:45

ホームページをリニューアルしました。

当院のホームページをリニューアルいたしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
2020年10月01日 00:00

【電話番号】 0884-44-6488

【住所】 〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄字市41-8

【診療時間】 午前9:00~12:00
午後14:00~19:00 (土曜日は18:00まで)

【休診日】 木曜・日曜・祝日

【診療科目】 歯科・小児歯科・矯正歯科

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