先端の歯科医療でお応えする タナベ歯科医院 | 徳島県阿南市

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当院の居宅療養管理指導運営規定について

居宅療養管理指導運営規程
 
 
 第1条 タナベ歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 1 タナベ歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
    2 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名称   タナベ歯科医院(医療法人タナベ歯科医院が開設)
    2 所在地 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市41-8
               TEL  0884-44-6488
               FAX    0884-44-6488
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
       1 歯科医師  3人 (常勤3名)
          歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
       2 歯科衛生士  3人以上
          歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
 (営業日及び営業時間)
 第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日  9:00~18:00
2 火曜日  9:00~18:00
3 水曜日  9:00~18:00
4 木曜日  休診
5 金曜日  9:00~18:00
6 土曜日  9:00~17:00
  ※日曜日、祝日及び12月29日~1月3日 夏期8月12日~8月15日を除く。
(事業の内容)
第7条   指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
  1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
 2 居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
  3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
  4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合517単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487単位、それ以外の場合441単位とする。
  2 歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合362単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合326単位、それ以外の場合295単位とする。
  3 指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
  4 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、阿南市羽ノ浦町 那賀川町 上中町・小松島市・徳島市勝占町(事業所から半径16km圏内)とする。
(苦情処理)
第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け
付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係
る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、次の処置を講じるものとする。
 1(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
  (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
  (3) その他の虐待防止のために必要な処置
 2 事業者は、居宅療養管理指導の提供にあたり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体的拘束等)
第13条 
 1 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
   2 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記載する。
(その他運営に関する重要事項)
第14条
 1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
   採用時研修 採用後1ヶ月以内
 2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はタナベ歯科医院が定めるものとする。
   
付則 この規程は令和6年6月1日施行する。
 
2026年04月01日 00:00

【電話番号】 0884-44-6488

【住所】 〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄字市41-8

【診療時間】 午前9:00~12:00
午後14:00~19:00 (土曜日は18:00まで)

【休診日】 木曜・日曜・祝日

【診療科目】 歯科・小児歯科・矯正歯科

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